オリジナルプリント依頼時に於ける著作権の取り扱い、および注意点を列挙してあります。
特にお申し出無くプリント依頼をされた場合、ここに記載の事項に同意したものとして取り扱います。
少々小うるさく感じるかも知れませんが大事なことなのでご一読をお願い致します。
特にお申し出無くプリント依頼をされた場合、ここに記載の事項に同意したものとして取り扱います。
少々小うるさく感じるかも知れませんが大事なことなのでご一読をお願い致します。
オリジナルプリント依頼時の著作権等に関して基本的に以下の通りとします。特に明示無き場合はこれに承諾したものと見なされます。
この条項の目的は当社の権利および利益を予想される問題から守る目的で明示するものであり、いたずらに依頼者が他の考え方に基づくことまで制限、阻害する目的ではありません。 よって、何れかの項目に不都合がある場合、正式依頼受諾確定時までにお申し出下されば柔軟にご相談に応じます。(事後の変更、異議申し立てには一切対応しませんの予めご注意下さい)
この条項の目的は当社の権利および利益を予想される問題から守る目的で明示するものであり、いたずらに依頼者が他の考え方に基づくことまで制限、阻害する目的ではありません。 よって、何れかの項目に不都合がある場合、正式依頼受諾確定時までにお申し出下されば柔軟にご相談に応じます。(事後の変更、異議申し立てには一切対応しませんの予めご注意下さい)
- プリント依頼対象として持ち込まれた絵柄、図柄、図案、デザイン(以下「図案」で統一)著作権は、依頼者もしくは依頼団体の代表者(以下「依頼者」で統一)がその著作権もしくは使用権を保有しているのが当然と考えます。
- これはつまり、依頼者が著作権者本人ではない場合、その利用許諾取得等の必要な手続き一切を履行する義務は依頼者にある事を意味します
- 悪意、善意のいずれであるかに関わらず、この履行を怠った等何らかの不備があった場合の不都合、トラブル、損害の一切には当社は関知致しません。
- にも関わらず何らかのトラブル、係争に当社が巻き込まれた場合の、物品的、金銭的、時間的、イメージ的あらゆる損失の賠償を依頼者に請求する権利を当社は有します。
- 依頼者が正式著作物行使権を所有しているか否かの確認する義務を当社は負いませんが、明らかに疑わしい場合等、権利関係を調査する権利は保持しているものとします。この際に依頼者に断わる義務は無いものとします。
- 図案に基づき作成した版の所有権は依頼者が保持するものとし、その優先使用権を当社が保持しているものとします。但し、版の性能保持期限は概ね1年であり、これを超えた時点で依頼者の所有権は失効したものと見なされ、版の廃棄処分は当社の裁量で行なえるものとします。
- 上記優先使用権によって当社は以下の行為が許されるものと解釈します。
1:依頼品とは別に、他の顧客に当社過去実績例示用としてのサンプル品を作成する行為。
2:作成したサンプル品を他顧客に見せる行為。およびサンプル例示としてサイト上、その他印刷物に掲示する行為。
3:上記の許可枚数は3枚を上限とし、これを超える場合は依頼者の許可を別途必要とするものとする。
4:これら複製品を他へ転売、転用、頒布、配布すること一切は当社と言えども依頼者に無断で行なえない。- 依頼者が完全原稿を持ち込まず当社で別途デザインを行なった場合の図案の著作権は当社に帰属します。
- パロディに関して当社は基本的に寛容に理解したいと考えます。 但し原著作者、原肖像権者のイメージを著しく貶め、また誹謗するものはこの限りではありません。 或程度公に流布する販売目的、景品等での受注に関しては厳しく、サークル活動等の私的活動に供される物は多少甘くなるという格差を付けるのは当然と考えます。